Youtubeの動画をブログに載せる場合、アップロード者が、
著作権の侵害をしていない動画で無いと、自分も著作権の侵害と
同様の事をする事になってしまいます。なので、アップロードした人の
チャンネルを見て、事務所やレコード会社、または芸能人本人が
アップロードした動画なのかどうかを確認してください。
ミュージシャンの名前で検索した時に出てくるWikiの、下の方にある
「外部リンク」の所に、Youtubeのチャンネルが載っていたり、
そこから行けるHPやブログなどでオフィシャルチャンネルが紹介されています。
時々「動画をアップロードした人に許可をとってからブログに載せてください」と、
言っている人を見かけますが、Youtubeやニコニコ動画のように元々ブログに
動画を貼付けるためのタグを用意してある所は問題ありません。(違反してない動画なら)
ニコニコ動画にアップロードされた動画をYoutubeに転載してあるのは、著作権の侵害なので、
どうしてもブログに載せたい場合はニコニコ動画の動画を載せるようにしましょう。
ボーカロイドや歌ってみた系の動画に多いように思います。曲を作ったPがYoutubeにも
動画をアップロードしている場合もあるので、注意する人はきちんとチャンネルを
確認してくださいね。
Youtube自体は違反ではありませんが、アニメや無断転載されたボーカロイドの動画など、
著作権の侵害にあたる動画をブログに載せるのは違反となります。これは、ニコニコ動画も
同じです。Youtubeの音楽だけを流している人をみかけますが、あれも違反です。
ボカロの曲を作ったPがUPした曲や、会社が宣伝のためにPVをUPしている動画を
横幅200px以下、縦幅131px以下にする行為。プレイヤーの改造などが
禁止されているため、
動画ページ以外のページを使って動画貼付けタグを作るのは、違反となります。
(技術的には可能ですが、規約部分では変更は認めていない)
2013年頃、これが間違いだと広めている人がいましたが、 2016年現在、
このサイズ以下を設定しようとすると、Youtubeページ上ではサイズが修正されます。
Youtube上で紹介されている方法で、自動再生する場合は問題無いが、
別のサイトを使用して自動再生を設定する行為は、違反となってしまう物が多い。
サイトやブログに常時に表示させる形や自動再生を行っていると、著作権使用料を
徴収している会社のJASRACに音楽の使用料を請求される場合があります。
Youtubeやニコニコ動画は、JASRACと契約を結んでいるので、
ユーザーが演奏したり、自分で演奏して歌ってみたりした動画を
投稿しても違反にはなりません。ただし、元の曲やCDのカラオケなどには
著作権があるので、そちらを使ったものは駄目です。
ちなみに「同一性保持権」といって、著作者に許可無く、勝手に改変しては
いけないという権利などもあるので、演奏してみた動画や歌ってみた動画で
過度のアレンジは駄目だと思われます。